旧津田町地域(津田地区)・旧大川町地域(大川地区)において、一定の要件を満たした製造業等に係る設備投資を行う場合、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年法律第19号)第23条に基づき、減価償却の特例が適用され、事業者が対象設備を取得等した場合に、5年間の割増償却を行うことができます。
 さぬき市では本特例の適用に必要な確認書を発行します。

制度について

 青色申告を行う個人又は法人が、事業用設備を取得等して事業の用に供した場合、建物、機械等の資産について、通常の償却額に加え、普通償却額の限度額の一定割合を割増償却額として、計上し、必要経費に含めることができます。

1.対象業種

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

2.対象投資

対象業種の事業の用に供するために取得した機械及び装置、建物及びその付属設備並びに構築物(建物等については、増改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)

3.価額要件

価額要件の詳細
業種 資本金規模
5,000万円以下
(個人を含む)
資本金規模
5,000万円超
1億円以下
資本金規模
1億円超
製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上(注釈) 2,000万円以上(注釈)
農林水産物等販売業・情報サービス業等 500万円以上 500万円以上(注釈) 500万円以上(注釈)

(注釈)資本金が5,000万円超の法人は、新設又は増設に係る取得等に限る。

4.割増償却率

機械・装置:普通償却限度額の32%
建物・附属設備等:普通償却限度額の48%

5.適用期間

事業の用に供してから5年間

(注意)さぬき市過疎地域持続的発展計画策定の令和3年4月1日以降、令和9年3月31日までに取得等したものに限ります。

その他、割増償却制度の詳細は、お近くの税務署へお問い合わせください。

長尾税務署 電話:0879-52-2531

手続きについて

 本制度の適用を受けようとする事業者は、税務署に申告する書類に本市が交付する 「確認書」の添付が必要となります。

1.本市への確認申請書の提出

 事業者は、令和3年4月1日以降に行った、当該制度の適用を受けようとする設備投資等について、さぬき市商工観光課へ以下の書類を提出してください。

2.【提出書類】

1.産業振興機械等の取得等に係る確認申請書

2.業種及び資本金等が確認できるもの(法人の登記事項証明書などの写し)

3.設備等の取得価額と取得日が確認できるもの(契約書や領収書などの写し)

4.設備等を取得した場所が確認できるもの(事業所の位置図、設備等配置図など)

5.取得した設備等の詳細が確認できるもの(設備明細、建物図面など)

3.【申請先】

さぬき市商工観光課
〒769-2195香川県さぬき市志度5385番地8
電話:087-894-1114

4.市長による「確認書」の交付

 申請内容が「さぬき市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合していることを確認後、事業所に対し「確認書」を交付します。

5.税務申告

 税務申告の際に、申告書類と一緒に上記「確認書」を提出してください。

固定資産税の課税免除

 取得等した設備の固定資産税(土地・家屋・償却資産)の課税免除については、以下のページをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-1114
ファックス:087-894-3444

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