○さぬき市職員等の旅費に関する規則
平成14年4月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、さぬき市職員等の旅費に関する条例(平成14年さぬき市条例第48号。以下「条例」という。)、さぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成14年さぬき市条例第39号)、さぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例(平成14年さぬき市条例第44号)及びさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例(平成22年さぬき市条例第4号)の規定に基づき、旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(旅行変更等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくはその他の交通費として又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費又は包括宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った額。ただし、その額は、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた転居費の3分の1に相当する額を超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第8項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するため乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 県内旅行に係る旅行命令簿 様式第1号
(2) 県外旅行に係る旅行命令簿 様式第2号
(3) 旅行依頼簿 様式第3号
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第1項第1号の規定により鉄道の路程を計算する場合には、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近い鉄道駅を起点とする。
4 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
5 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
6 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(2) 旅行依頼に係る旅費を請求する場合 様式第3号
(3) 県外旅行命令に係る旅費を請求する場合 様式第4号
2 前項の旅費請求書に添付すべき書類は、市長が定める。
(鉄道賃に係る鉄道)
第9条 条例第9条第1項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの
(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの
(船賃に係る船舶)
第10条 条例第10条第1項の規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。
(航空賃に係る航空機等)
第11条 条例第11条第1項の規則で定めるものは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。
2 条例第11条第1項に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、任命権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合に限り支給することができる。
(宿泊費基準額等)
第12条 条例第13条本文の規則で定める額及びさぬき市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、さぬき市市長等の給与及び旅費に関する条例又はさぬき市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者(以下「特別職の職員等」という。)に係る宿泊費基準額は、それぞれ別表のとおりとする。
2 条例第13条ただし書の規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。
(1) 催物の開催者から宿泊施設の指定があり、当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。
(2) 特別職の職員等の旅行に同行する者が特別職の職員等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営に支障があるとき。
(3) 公務の円滑な運営に支障がない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。
(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときは、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(この項に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、前号の規定により算定した額と合計するときは、この限りでない。)。
3 職員又は家族が市以外の者から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くものとする。
(退職者等の旅費の細則)
第14条 条例第20条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 職員が出張のため内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 職員が赴任のため内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(遺族の旅費の細則)
第15条 条例第21条の規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
(1) 条例第3条第2項第2号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
ア 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費
イ 職員が赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費
(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)
(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用した場合には、条例に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の全額を支給しないものとする。
(2) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、条例に規定する旅行雑費及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の旅行雑費及び宿泊料の全額又はその一部を支給しないものものとする。
(3) 交通機関を利用して長期にわたり旅行する場合で当該交通機関が定期券、回数券等(以下「定期券等」という。)を発行している場合には、その定期券等の購入金額に相当する額を当該交通機関に係る旅費として支給とするものとする。ただし、定期券等の購入金額が条例に規定する旅費の額を超えるときは、この限りでない。
(4) 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため条例に規定する旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に該当する旅費は、これを支給しないものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、職員等の旅費に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のさぬき市職員等の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和8年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさぬき市職員等の旅費に関する規則(次項において「新旅費規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行(施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行を含む。)については、なお従前の例による。
3 新旅費規則第14条及び第15条の規定は、施行日以後の退職等又は死亡に係る旅費について適用し、施行日前の退職等又は死亡に係る旅費については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市職員等の旅費に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第12条関係)
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) | |
特別職の職員等 | 左記以外の者 | |
円 | 円 | |
北海道 | 20,000 | 15,000 |
青森県 | 16,000 | 12,000 |
岩手県 | 13,000 | 10,000 |
宮城県 | 16,000 | 12,000 |
秋田県 | 14,000 | 11,000 |
山形県 | 13,000 | 10,000 |
福島県 | 12,000 | 9,000 |
茨城県 | 14,000 | 11,000 |
栃木県 | 14,000 | 11,000 |
群馬県 | 16,000 | 12,000 |
埼玉県 | 21,000 | 16,000 |
千葉県 | 22,000 | 17,000 |
東京都 | 27,000 | 21,000 |
神奈川県 | 21,000 | 16,000 |
新潟県 | 21,000 | 16,000 |
富山県 | 14,000 | 11,000 |
石川県 | 13,000 | 10,000 |
福井県 | 13,000 | 10,000 |
山梨県 | 17,000 | 13,000 |
長野県 | 17,000 | 13,000 |
岐阜県 | 17,000 | 13,000 |
静岡県 | 16,000 | 12,000 |
愛知県 | 16,000 | 12,000 |
三重県 | 16,000 | 12,000 |
滋賀県 | 14,000 | 11,000 |
京都府 | 26,000 | 20,000 |
大阪府 | 21,000 | 16,000 |
兵庫県 | 22,000 | 17,000 |
奈良県 | 16,000 | 12,000 |
和歌山県 | 14,000 | 11,000 |
鳥取県 | 12,000 | 9,000 |
島根県 | 16,000 | 12,000 |
岡山県 | 18,000 | 14,000 |
広島県 | 18,000 | 14,000 |
山口県 | 12,000 | 9,000 |
徳島県 | 13,000 | 10,000 |
香川県 | 20,000 | 15,000 |
愛媛県 | 16,000 | 12,000 |
高知県 | 16,000 | 12,000 |
福岡県 | 22,000 | 17,000 |
佐賀県 | 14,000 | 11,000 |
長崎県 | 17,000 | 13,000 |
熊本県 | 18,000 | 14,000 |
大分県 | 14,000 | 11,000 |
宮崎県 | 14,000 | 11,000 |
鹿児島県 | 14,000 | 11,000 |
沖縄県 | 16,000 | 12,000 |




