○さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月25日

規則第35号

(番号条例別表第1に定める事務)

第2条 番号条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) さぬき市子ども医療費の支給に関する条例施行規則(平成25年さぬき市規則第7号。以下「子ども医療費規則」という。)第3条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 子ども医療費規則第3条第2項の規定による受給資格証の交付に関する事務

(4) 子ども医療費規則第7条第1項及び第8条の規定による子ども医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務又は当該申請に対し支給すべき額の決定に関する事務

(5) 子ども医療費規則第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(6) 子ども医療費規則第10条の規定による受給資格証の返還に関する事務

2 番号条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) さぬき市ひとり親家庭等医療費支給に関する条例施行規則(平成14年さぬき市規則第58号。以下「ひとり親家庭等医療費規則」という。)第4条の規定による受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務又は受給資格者証の交付に関する事務

(3) ひとり親家庭等医療費規則第5条第1項の規定による受給資格者証の更新に関する事務

(4) ひとり親家庭等医療費規則第6条第1項の規定によるひとり親家庭等医療費の支給の申請(同条第2項の規定による高額療養費の支給に係る申出を含む。)の受理、その申請に係る審査若しくはその申請に対する応答に関する事務又は同条第3項の規定による医療機関等による請求の受理、その請求に係る審査若しくはその請求に対する応答に関する事務又はひとり親家庭等医療費規則第7条の規定による当該申請若しくは請求に対し支給すべき額の決定に関する事務

(5) ひとり親家庭等医療費規則第8条の規定による届出に関する事務

(6) ひとり親家庭等医療費規則第9条の規定による受給資格者証の返還に関する事務

3 番号条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) さぬき市重度心身障害者等医療費支給に関する条例施行規則(平成14年さぬき市規則第65号。以下「重心等医療費規則」という。)第4条第1項の規定による受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に対する応答に関する事務又は同条第2項の規定による受給資格者証の交付に関する事務

(3) 重心等医療費規則第5条第1項の規定による受給資格者証の更新に関する事務

(4) 重心等医療費規則第6条第1項の規定による重度心身障害者等医療費の支給の申請(同条第2項の規定による高額療養費の支給に係る申出を含む。)の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 重心等医療費規則第8条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(6) 重心等医療費規則第9条の規定による受給資格者証の返還に関する事務

4 番号条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対して行う次に掲げる事務とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準ずるところによる保護の開始若しくは同条第9項の規定に準ずるところによる保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う保護の費用の返還に関する事務

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

5 番号条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。

(番号条例別表第2の1の項に定める事務及び情報)

第3条 番号条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 子ども医療費条例第4条の規定による子ども医療費の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該支給に係る子どもに係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報(以下「養育医療関係情報」という。)

 当該支給に係る子どもに係る住登外者宛名情報

(2) 子ども医療費条例第7条及び第8条の規定による子ども医療費の不支給又は返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該不支給又は返還に係る子ども(子ども医療費条例第2条第1項に規定する子どもをいう。以下この条において同じ。)に係る生活保護関係情報

 当該不支給又は返還に係る子どもに係る外国人生活保護関係情報

 当該不支給又は返還に係る子どもに係る国民健康保険給付関係情報

 当該不支給又は返還に係る子どもに係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第52条第1項の自立支援医療費を支給する旨の認定に関する情報(以下「自立支援医療費支給認定情報」という。)

 当該不支給又は返還に係る子どもに係るひとり親家庭等医療費規則第4条の規定による受給資格の認定に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費受給資格関係情報」という。)

 当該不支給又は返還に係る子どもに係る重心等医療費規則第4条の規定による受給資格の認定に関する情報(以下「重心等医療費受給資格関係情報」という。)

 当該不支給又は返還に係る子どもの保護者(子ども医療費条例第2条第2項に規定する保護者をいう。以下この条において同じ。)に係る市町村民税情報

 当該不支給又は返還に係る子どもの保護者に係る国民健康保険被保険者資格関係情報

 当該不支給又は返還に係る子ども又は当該子どもの保護者に係る住登外者宛名情報

(3) 子ども医療費規則第3条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務又は同条第2項の規定による受給資格証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請又は交付に係る子ども又は当該子どもの保護者に係る生活保護関係情報

 当該申請又は交付に係る子どもに係る外国人生活保護関係情報

 当該申請又は交付に係る子ども又は当該子どもの保護者に係る国民健康保険被保険者資格関係情報

 当該申請又は交付に係る子どもに係る養育医療関係情報

 当該申請又は交付に係る子どもに係るひとり親家庭等医療費受給資格関係情報

 当該申請又は交付に係る子どもに係る重心等医療費受給資格関係情報

 当該申請又は交付に係る子どもの保護者に係る市町村民税情報

 当該申請又は交付に係る子ども又は当該子どもの保護者に係る住登外者宛名情報

(4) 子ども医療費規則第7条第1項及び第8条の規定による子ども医療費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務又は当該申請に対し支給すべき額の決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子どもに係る養育医療関係情報

 当該申請に係る子どもに係るひとり親家庭等医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る子どもに係る重心等医療費受給資格関係情報

 当該申請に係る子どもに係る生活保護関係情報

 当該申請に係る子どもに係る外国人生活保護関係情報

 当該申請に係る子どもに係る国民健康保険給付関係情報

 当該申請に係る子どもに係る自立支援医療費支給認定情報

 当該申請に係る子どもに係る住登外者宛名情報

(5) 子ども医療費規則第9条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る子ども、当該子どもの保護者又は当該子どもと生計を一にする世帯員に係る国民健康保険被保険者資格関係情報

 当該届出に係る子どもの保護者又は当該子どもと生計を一にする世帯員に係る市町村民税情報

 当該届出に係る子どもに係る養育医療関係情報

 当該届出に係る子ども、当該子どもの保護者又は当該子どもと生計を一にする世帯員に係る住登外者宛名情報

(6) 子ども医療費規則第10条の規定による受給資格者証の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係る子どもに係るひとり親家庭等医療費受給資格関係情報

 当該返還に係る子どもに係る重心等医療費受給資格関係情報

 当該返還に係る子どもに係る生活保護関係情報

 当該返還に係る子どもに係る外国人生活保護関係情報

 当該返還に係る子どもに係る国民健康保険被保険者資格関係情報

 当該返還に係る子どもに係る住登外者宛名情報

(番号条例別表第2の2の項に定める事務及び情報)

第4条 番号条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) ひとり親家庭等医療費条例第7条及び第8条の規定によるひとり親家庭等医療費の不支給又は返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該不支給又は返還に係る受給資格者(ひとり親家庭等医療費条例第5条第1項に規定する受給資格者をいう。以下この条において同じ。)又は当該受給資格者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下この条において同じ。)に係る市町村民税情報

 当該不支給又は返還に係る受給資格者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る国民健康保険被保険者資格関係情報

 当該不支給又は返還に係る受給資格者に係る子ども医療費条例第4条の規定による子ども医療費の支給に関する情報(以下「子ども医療費支給関係情報」という。)

 当該不支給又は返還に係る受給資格者に係る重心等医療費条例第5条の規定による医療費の支給に関する情報(以下「重心等医療費支給関係情報」という。)

 当該不支給又は返還に係る受給資格者に係る国民健康保険給付関係情報

 当該不支給又は返還に係る受給資格者に係る生活保護関係情報

 当該不支給又は返還に係る受給資格者に係る外国人生活保護関係情報

 当該不支給又は返還に係る受給資格者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る住登外者宛名情報

(2) ひとり親家庭等医療費規則第4条の規定による受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務又は受給資格者証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請又は交付に係る受給資格者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る市町村民税情報

 当該申請又は交付に係る受給資格者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る国民健康保険被保険者資格関係情報

 当該申請又は交付に係る受給資格者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当支給関係情報」という。)

 当該申請又は交付に係る受給資格者に係る子ども医療費受給資格関係情報

 当該申請又は交付に係る受給資格者に係る重心等医療費受給資格関係情報

 当該申請又は交付に係る受給資格者に係る生活保護関係情報

 当該申請又は交付に係る受給資格者に係る外国人生活保護関係情報

 当該申請又は交付に係る受給資格者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る住登外者宛名情報

(3) ひとり親家庭等医療費規則第5条第1項の規定による受給資格者証の更新に関する事務 次に掲げる情報

 当該更新に係る受給資格者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る市町村民税情報

 当該更新に係る受給資格者に係る国民健康保険被保険者資格関係情報

 当該更新に係る受給資格者に係る重心等医療費受給資格関係情報

 当該更新に係る受給資格者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る住登外者宛名情報

(4) ひとり親家庭等医療費規則第6条第1項の規定によるひとり親家庭等医療費の支給の申請(同条第2項の規定による高額療養費の支給に係る申出を含む。)の受理、その申請に係る審査若しくはその申請に対する応答に関する事務又は同条第3項の規定による医療機関等による請求の受理、その請求に係る審査若しくはその請求に対する応答に関する事務又はひとり親家庭等医療費規則第7条の規定による当該申請若しくは請求に対し支給すべき額の決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請又は請求に係る受給資格者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る国民健康保険被保険者資格関係情報

 当該申請又は請求に係る受給資格者に係る国民健康保険給付関係情報

 当該申請又は請求に係る受給資格者に係る重心等医療費受給資格関係情報

 当該申請又は請求に係る受給資格者に係る児童扶養手当支給関係情報

 当該申請又は請求に係る受給資格者に係る自立支援医療費支給認定情報

 当該申請又は請求に係る受給資格者の扶養義務者に係る市町村民税情報

 当該申請又は請求に係る受給資格者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る住登外者宛名情報

(5) ひとり親家庭等医療費規則第8条の規定による届出に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る受給資格者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る市町村民税情報

 当該届出に係る受給資格者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る国民健康保険被保険者資格関係情報

 当該届出に係る受給資格者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る住登外者宛名情報

(6) ひとり親家庭等医療費規則第9条の規定による受給資格者証の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係る受給資格者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る市町村民税情報

 当該返還に係る受給資格者に係る重心等医療費受給資格関係情報

 当該返還に係る受給資格者に係る生活保護関係情報

 当該返還に係る受給資格者に係る国民健康保険被保険者資格関係情報

 当該返還に係る受給資格者に係る児童扶養手当支給関係情報

 当該返還に係る受給資格者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る住登外者宛名情報

(番号条例別表第2の3の項に定める事務及び情報)

第5条 番号条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 重心等医療費条例第8条及び第9条の規定による重度心身障害者等医療費の不支給又は返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該不支給又は返還に係る受給資格者(重心等医療費条例第5条第1項に規定する受給資格者をいう。以下この条において同じ。)、配偶者又は当該受給資格者の扶養義務者(民法第877条第1項に規定する扶養義務者をいう。以下この条において同じ。)に係る市町村民税情報

 当該不支給又は返還に係る受給資格者に係る生活保護関係情報

 当該不支給又は返還に係る受給資格者に係る外国人生活保護関係情報

 当該不支給又は返還に係る受給資格者、配偶者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る住登外者宛名情報

(2) 重心等医療費規則第4条第1項の規定による受給資格の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に対する応答に関する事務又は同条第2項の規定による受給資格者証の交付に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求又は交付に係る受給資格者、配偶者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る市町村民税情報

 当該請求又は交付に係る受給資格者に係る国民健康保険被保険者資格関係情報

 当該請求又は交付に係る受給資格者に係る子ども医療費受給資格関係情報

 当該請求又は交付に係る受給資格者に係る生活保護関係情報

 当該請求又は交付に係る受給資格者に係る外国人生活保護関係情報

 当該請求又は交付に係る受給資格者、配偶者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る住登外者宛名情報

(3) 重心等医療費規則第5条第1項の規定による受給資格者証の更新に関する事務 次に掲げる情報

 当該更新に係る受給資格者、配偶者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る市町村民税情報

 当該更新に係る受給資格者に係る国民健康保険被保険者資格関係情報

 当該更新に係る受給資格者、配偶者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る住登外者宛名情報

(4) 重心等医療費規則第6条第1項の規定による重度心身障害者等医療費の支給の申請(同条第2項の規定による高額療養費の支給に係る申出を含む。)の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る受給資格者に係る国民健康保険被保険者資格関係情報

 当該申請に係る受給資格者に係る国民健康保険給付関係情報

 当該申請に係る受給資格者に係る住登外者宛名情報

(5) 重心等医療費規則第8条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る受給資格者、配偶者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る市町村民税情報

 当該届出に係る受給資格者に係る国民健康保険被保険者資格関係情報

 当該届出に係る受給資格者、配偶者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る住登外者宛名情報

(6) 重心等医療費規則第9条の規定による受給資格者証の返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係る受給資格者、配偶者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る市町村民税情報

 当該返還に係る受給資格者に係る国民健康保険被保険者資格関係情報

 当該返還に係る受給資格者、配偶者又は当該受給資格者の扶養義務者に係る住登外者宛名情報

(番号条例別表第2の4の項に定める情報)

第6条 番号条例別表第2の4の項の規則で定める情報は、市町村民税情報、要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の要介護認定をいう。)又は要支援認定(同条第2項の要支援認定をいう。)に関する情報(以下「要介護等認定情報」という。)及び同法第18条の保険給付に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)とする。

(番号条例別表第2の5の項に定める情報)

第7条 番号条例別表第2の5の項の規則で定める情報は、市町村民税情報及び住登外者宛名情報とする。

(番号条例別表第2の6の項に定める事務及び情報)

第8条 番号条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の28第1項の肢体不自由児通所医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税情報

(2) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(番号条例別表第2の7の項で定める事務及び情報)

第9条 番号条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、地方税法(昭和25年法律第226号)第24条第1項第1号に掲げる者に対する道府県民税又は同法第294条第1項第1号に掲げる者に対する市町村民税の課税に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 地方税法第294条第1項第1号に掲げる者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項の規定による保険料の徴収に関する情報

(2) 地方税法第294条第1項第1号に掲げる者に係る介護保険法第129条第1項の規定による保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険料関係情報」という。)

(3) 地方税法第294条第1項第1号に掲げる者に係る住登外者宛名情報

(番号条例別表第2の8の項に定める事務及び情報)

第10条 番号条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同法第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)及び公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者に係る住登外者宛名情報とする。

(番号条例別表第2の9の項に定める事務及び情報)

第11条 番号条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第70条第1項に規定する費用の負担の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該算定に係る者に係る子ども医療費支給関係情報

 当該算定に係る者に係るひとり親家庭等医療費条例第5条の規定によるひとり親家庭等医療費の支給に関する情報

 当該算定に係る者に係る重心等医療費支給関係情報

 当該算定に係る者に係る住登外者宛名情報

(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(3) 国民健康保険法施行規則第5条の4の障害者支援施設等に入所又は入院中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法による介護保険の被保険者の資格に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報

(番号条例別表第2の10の項に定める事務及び情報)

第12条 番号条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 児童扶養手当法第6条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求を行う者、当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)又は手当支給児童と生計を同じくする者に係る市町村民税情報

 当該請求を行う者、手当支給児童又は手当支給児童と生計を同じくする者に係る生活保護関係情報

 当該請求を行う者、手当支給児童又は手当支給児童と生計を同じくする者に係る外国人生活保護関係情報

 当該請求を行う者又は手当支給児童に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)による被保険者の資格に関する情報(以下「国民年金被保険者資格関係情報」という。)

 当該請求を行う者、手当支給児童又は手当支給児童と生計を同じくする者に係る住登外者宛名情報

(2) 児童扶養手当法第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る児童(以下この号において「手当改定児童」という。)又は当該手当改定児童と生計を同じくする者に係る市町村民税情報

 当該手当改定児童又は当該手当改定児童と生計を同じくする者に係る生活保護関係情報

 当該手当改定児童又は当該手当改定児童と生計を同じくする者に係る外国人生活保護関係情報

 当該手当改定児童に係る国民年金被保険者資格関係情報

 当該手当改定児童又は当該手当改定児童と生計を同じくする者に係る住登外者宛名情報

(3) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第3条の2第1項又は第2項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と生計を同じくする者に係る生活保護関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と生計を同じくする者に係る外国人生活保護関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と生計を同じくする者に係る市町村民税情報

 当該届出を行う者又は当該者と生計を同じくする者に係る住登外者宛名情報

(4) 児童扶養手当法施行規則第4条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者、当該届出に係る児童又は当該届出を行う者と生計を同じくする者に係る市町村民税情報

 当該届出を行う者に係る生活保護関係情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護関係情報

 当該届出を行う者、当該届出に係る児童又は当該届出を行う者と生計を同じくする者に係る住登外者宛名情報

(5) 児童扶養手当法施行規則第6条第2項の住所変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

 当該届出を行う者、当該届出に係る児童(以下この号において「住所変更届出児童」という。)又は当該届出を行う者と生計を同じくする者に係る市町村民税情報

 当該届出を行う者又は住所変更届出児童に係る国民年金被保険者資格関係情報

 当該届出を行う者に係る生活保護関係情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護関係情報

 当該届出を行う者、住所変更届出児童又は当該届出を行う者と生計を同じくする者に係る住登外者宛名情報

(番号条例別表第2の11の項に定める事務及び情報)

第13条 番号条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求を行う者に係る重心等医療費支給関係情報

 当該請求を行う者に係る国民健康保険給付関係情報

 当該請求を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第56条の後期高齢者医療給付に関する情報

 当該請求を行う者に係る介護保険給付関係情報

 当該請求を行う者に係る住登外者宛名情報

(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る重心等医療費支給関係情報

 当該届出を行う者に係る国民健康保険給付関係情報

 当該届出を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第56条の後期高齢者医療給付に関する情報

 当該届出を行う者に係る介護保険給付関係情報

 当該届出を行う者に係る住登外者宛名情報

(3) 昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年法律第34号第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る介護保険給付関係情報

 当該届出を行う者に係る住登外者宛名情報

(番号条例別表第2の12の項に定める事務及び情報)

第14条 番号条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 母子保健法第20条の措置に係る未熟児(以下この項において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る市町村民税情報

(2) 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る住登外者宛名情報

(番号条例別表第2の13の項に定める事務及び情報)

第15条 番号条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項の一般受給資格者をいう。以下この条において同じ。)の配偶者に係る市町村民税情報

 当該請求に係る一般受給資格者の配偶者に係る住登外者宛名情報

(2) 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求に係る一般受給資格者の配偶者に係る市町村民税情報

 当該請求に係る一般受給資格者の配偶者に係る住登外者宛名情報

(番号条例別表第2の15の項に定める事務及び情報)

第16条 番号条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該保険料を課せられる被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 当該保険料を課せられる被保険者に係る住登外者宛名情報

(番号条例別表第2の16の項に定める情報)

第17条 番号条例別表第2の16の項の規則で定める情報は、市町村民税情報、要介護等認定情報及び住登外者宛名情報とする。

(番号条例別表第2の17の項に定める事務及び情報)

第18条 番号条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対して行う次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 同法の規定を適用するとしたならば要保護者となる外国人又は同法の規定に準じて行われる保護を受けていた外国人(以下「外国人要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報

 国民健康保険給付関係情報又は高齢者の医療の確保に関する法律第56条の後期高齢者医療給付に関する情報

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給並びに同法第13条、第31条の6及び第32条の規定による資金の貸付けに関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 外国人生活保護関係実施情報、生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給に関する情報又は同法第55条の8第1項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する情報

 児童扶養手当支給関係情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 市町村民税情報

 養育医療関係情報

 児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 介護保険給付関係情報及び介護保険料関係情報

 中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 住登外者宛名情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準ずるところによる保護の開始又は同条第9項の規定に準ずるところによる保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う資料の提供等の求めに関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務 第1号に掲げる情報

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う保護の費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(番号条例別表第2の18の項に定める事務及び情報)

第19条 番号条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 住登外者の国民健康保険給付関係情報

(2) 住登外者の後期高齢者医療給付関係情報

(3) 住登外者の生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報

(4) 住登外者の児童扶養手当関係情報

(5) 住登外者の給付金支給等関係情報

(6) 住登外者の福祉手当関係情報

(7) 住登外者の地方税関係情報

(8) 住登外者の養育医療関係情報

(9) 住登外者の児童手当等関係情報

(10) 住登外者の介護保険給付等関係情報

(11) 住登外者の自立支援給付関係情報

(12) 住登外者の中国残留邦人等支援給付等関係情報

(13) 住登外者の障害福祉サービス等情報

(14) 住登外者の国民年金給付関係情報

(15) 住登外者の子ども医療費支給関係情報

(16) 住登外者のひとり親家庭等医療費支給関係情報

(17) 住登外者の重度心身障害者等医療費支給関係情報

(18) 住登外者の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する情報

(19) 住登外者の軽度・中度等の難聴児に対する補聴器購入費用の助成に関する情報

(番号条例別表第2の19の項に定める情報)

第20条 番号条例別表第2の19の項の規則で定める情報は、さぬき市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する住登外者宛名情報とする。

(番号条例別表第2の20の項に定める情報)

第21条 番号条例別表第2の20の項の規則で定める情報は、教育委員会が管理する住登外者宛名情報とする。

(番号条例別表第2の21の項に定める情報)

第22条 番号条例別表第2の21の項の規則で定める情報は、教育委員会が管理する住登外者宛名情報とする。

(番号条例別表第3の1の項に定める情報)

第23条 番号条例別表第3の1の項の規則で定める情報は、市町村民税情報とする。

(番号条例別表第3の2の項に定める情報)

第24条 番号条例別表第3の2の項の規則で定める情報は、生活保護関係情報、外国人生活保護関係情報及び市町村民税情報とする。

(番号条例別表第3の3の項に定める情報)

第25条 番号条例別表第3の3の項の規則で定める情報は、市町村民税情報とする。

(番号条例別表第3の4の項に定める事務及び情報)

第26条 番号条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、住登外者宛名情報とする。

(番号条例別表第3の5の項に定める事務及び情報)

第27条 番号条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対して行う次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 外国人要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準ずるところによる保護の開始又は同条第9項の規定に準ずるところによる保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報

(情報及び事務の範囲の特定)

第28条 第6条第7条第17条及び第23条から第26条までに規定する情報及び当該情報を利用する事務の範囲については、市長が別に定める。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(令和4年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

さぬき市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月25日 規則第35号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月25日 規則第35号
平成28年6月27日 規則第29号
平成28年10月3日 規則第33号
平成29年6月13日 規則第20号
平成29年6月13日 規則第21号
平成29年6月13日 規則第22号
令和4年10月3日 規則第46号
令和6年9月27日 規則第32号
令和6年10月9日 規則第33号
令和7年12月18日 規則第36号