取引先事業者の事業活動の制限(生産量・販売量の縮小、店舗の閉鎖)等によって経営の安定に支障が生じて入りウ中小企業者の支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。
 法人の場合は本店登記または主たる事業所が、個人事業主の場合は主たる事業所がさぬき市にあり事業を営んでいる中小企業者の方で、以下のいずれかの要件を満たすことが必要です。

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注釈)見込まれること
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注釈)見込まれること
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注釈)見込まれること

(注釈)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

現在の指定条件

認定申請時の必要書類

事業活動の制限を行っている事業者と直接的な取引を行っている中小企業者

1.認定申請書

2.売上高状況表

事業活動の制限を行っている事業者と間接的な取引を行っている中小企業者

  1. 認定申請書 (様式)セーフティネット保証2号-ロ
  2. 売上高状況表 (様式)セーフティネット保証2号-ロ 添付書類
  3. 添付書類
    • 履歴事項全部証明書(コピー可、オンライン取得のものでも可)
      • (注意)法人の場合のみ必要。
      • (注意)履歴事項全部証明書で確認できない事項がある場合は定款も必要。
    • 決算報告書(損益計算書等)または確定申告書の写し
      • (注意)直近期分及び比較対象付きを含む期のもの(コピー可)
      • (注意)個人事業主の場合で創業1年未満の方など確定申告書が無い場合は、開業届 または営業許可書等
  4. 委任状 (代理人が申請手続きを行う場合)
  5. 申請の内容によっては、追加書類の提出をお願いする場合があります。

(注意)郵送による申請も可能です。その場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。
なお、不備があった際や返信用封筒が無い場合にご連絡しますので、昼間に連絡が取りやすい電話番号を記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-1114
ファックス:087-894-3444

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