東日本大震災復興緊急保証の認定について

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第128条第1項第1号又は第2号の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市区町村長が認定した場合に適用される保証です。同保証が適用され、信用保証協会の保証を利用する場合、一般保証及びセーフティネット保証、災害関係保証と別枠で東日本大震災復興保証が受けられます。

対象となる方

震災被害により、経営に支障を来している次の中小企業者等

  • ア.特定被災区域で今般の地震・津波等により直接または間接被害を受けた方
  • イ.原発事故に係る警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域内の方
  • ウ.特定被災区域外で特定被災区域内の事業者との取引関係により被害を受けた方等

(補足)特定被災区域の表は、下部のダウンロードファイルにあります。
申請書には表に示されている通りの県名と市町村名を記載してください。

ここでは、利用件数が多いとされる2号要件の対象者や申請書類などについて説明します。

法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)

  1. 申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生以前からの取引先業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること
    • (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期比10%以上減少の中小企業者【様式第2-1-イ】
    • (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月比10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同月比10%以上減少することが見込まれる中小企業【様式第2-1-ロ】
  2. 申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること
    • (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期比15%以上減少の中小企業者【様式第2-2-イ】
    • (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月比15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比15%以上減少することが見込まれる中小企業【様式第2-2-ロ】

申請書類

  • 所定の申請書(記入捺印済) 2部
  • 添付書類 各1部

法人の場合

  • 比較表及び理由書
  • 履歴事項全部証明書の写しと法人登記簿謄本の写し
  • 決算書(直近のもの)の写し

個人事業主の場合

  • 比較表及び理由書
  • 確定申告書の写し

認定申請書のダウンロードはこちらから

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒769-2195 香川県さぬき市志度5385番地8
電話番号:087-894-1114
ファックス:087-894-3444

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