「最低賃金」は、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。
香川県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)に適用される「香川県最低賃金」が、令和8年10月1日から改定されます。
改定内容
- 改定後の金額:時間額 1,092円 (従来より56円引き上げ)
※産業によっては、これとは別に特定最低賃金が定められているものがあります。
特定最低賃金
香川県内の特定の産業については、香川県最低賃金よりも高い金額が定められている「特定最低賃金」が適用されます。
対象となる産業や金額の詳細については、下記の関連リンク(香川労働局ホームページ)をご確認ください。
問い合わせ先
香川労働局 労働基準部 賃金室 電話:087-811-8919