本ページは、令和8年(2026年)10月1日からのカスタマーハラスメント対策義務化に伴い、国(厚生労働省および香川労働局)が実施する制度内容について、市内事業者の皆様へ広くお知らせするものです。
カスタマーハラスメント対策の事業主義務化について(10月1日施行)
令和8年(2026年)10月1日より、労働施策総合推進法等の改正に基づき、事業主によるカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務化されました。
顧客や取引先からの著しい迷惑行為(暴言、理不尽な要求、暴力など)から従業員を守り、就業環境を害されることを防ぐため、すべての事業主に対して必要な措置を講じることが求められています。
事業者の皆ようにおかれましては、法改正の趣旨をご理解いただき、職場環境の整備と適切な対策の実施をお願いいたします。
詳細については、関連リンクをご確認ください。
事業主が講じるべき主な措置(義務化の内容)
方針等の明確化と従業員への周知・啓発
- カスハラに対する企業の方針や態度を明確にし、社内規程やマニュアル等を通じて従業員に周知する。
相談体制の整備
- 従業員からの相談に適切に対応するため、専用の相談窓口を設置し周知する。
事後の迅速かつ適切の対応
- 事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害を受けた労働者への速やかなケア(メンタルヘルス不調への対応や配慮のための措置等)や、再発防止策を講じる。
その他の留意事項
- 特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、従業員に周知し、当該対処をできる体制を整備する。
- 相談したことや事実を告げたことを理由とする不利益取り扱いいの禁止、プライバシーの保護を徹底し、従業員に周知・啓発する。
関連リンク
【外部リンク】厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために
【外部リンク】あかるい職場応援団(厚生労働省 職場のハラスメント特設サイト)
本件に関するお問い合わせ先
香川労働局 雇用環境・均等室 087-811-8924