(1) 地縁による団体とは
「地縁による団体」とは、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)と定義されており、一定の地域に住所を有することのみを構成員の資格としています。
したがって、自治会のように、区域に住所を有する人は誰でも構成員になることができ、良好な地域社会の維持・形成を目的として、住民の自主性により組織された団体は、原則として地縁による団体であると言えます。
(2) 制度の経緯
地縁による団体(自治会)は、従来、法律上はいわゆる「権利能力なき社団」として位置付けられており、不動産等の資産を保有している場合、団体名義では不動産登記することができませんでした。そのため、代表者個人の名義や住民複数の名義による登記を行うほかなく、資産管理の面で、次のような問題が生じる恐れがありました。
代表者個人名義・複数人名義での登記により発生する問題点
- 代表者がその不動産を第3者に売却してしまう
- 代表者が死亡してその相続人らが誤解して相続してしまう
- 代表者個人の債権者がその不動産を差し押さえてしまう
- 複数人名義で登記したが、死亡による相続人が不明になってしまう
こうした問題に対処するために、平成3年に地方自治法が改正され、地縁による団体が一定の手続きを行い、市の認可・告示を受けることで、法人格を取得することができ、団体名義で不動産登記することができるようになります。
このように、市の認可により法人格を取得した地縁による団体のことを「認可地縁団体」と言います。
また、これまでは認可の目的は、法人格をうることにより、団体名義で不動産登記をすることができるようにすることにあるため、現に不動産等を「保有している」もしくは「近い将来確実に保有する予定」であることが申請する際の必要な要件とされていましたが、現在は、不動産等の所有を前提としないものに見直され、令和3年11月26日から、地縁による団体は「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的として、認可を受けることができるようになりました。
認可を受けるためには、団体としてある一定の要件を満たしていなければならず、会則(規約)の制定や、構成員の名簿の提出が必要となります。詳しくは、生活環境課まで問い合わせください。
申請
- 認可申請書
- 規約
- 議事録
- 構成員の名簿
- 承諾書
- 代表者の職務執行停止の有無、職務代理者選任の有無
- 当該年度の事業計画書、予算書、昨年度の事業報告書、決算書等
- 区域を示した図面
変更
代表者・所在地の変更
規約の変更
証明書の請求
- 地縁団体告示事項証明書交付請求書
印鑑登録
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
- 認可地縁団体印鑑亡失届書
- 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書
- 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書